日本国憲法前文

日本国憲法前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍(さんか)が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託(しんたく)によるものであって、その権威(けんい)は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利(ふくり)は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。これは人類普遍(じんるいふへん)の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。
 日本国民は、恒久(こうきゅう)の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正(こうせい)と信義(しんぎ)に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制(せんせい)と隷従(れいじゅう)、圧迫(あっぱく)と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖(きょうふ)と欠乏(けつぼう)から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念(せんねん)して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的(ふへんてき)なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務(せきむ)であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高(すうこう)な理想と目的を達成することを誓ふ。

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