日本国憲法条文(天皇に関するもの)
日本国憲法の天皇に関する条文
赤色の文字で示してあるところは入試問題に使われやすい部分です。
第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第6条
1、天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2、天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2、国会を召集すること。
3、衆議院を解散すること。
4、国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7、栄典を授与すること。
8、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9、外国の大使及び公使を接受すること。
10、儀式を行ふこと。