私立中学校受験・国立中学校受験 -受験のための情報サイト-
赤色で示してある部分はよく穴埋め問題で使われる部分です。
第9条 1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
« 日本国憲法条文(天皇に関するもの) | 日本国憲法条文(基本的人権に関するもの) »