日本国憲法条文(自由権と平等権に関するもの)
日本国憲法の自由権に関する条文
赤色で示したところはよく問題にされるところです。
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第23条〔学問の自由〕
学問の自由は、これを保障する。
日本国憲法の平等権に関する条文
赤色で示したところはよく問題にされるところです。
第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第15条
1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2、すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第24条
1、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。