日本国憲法条文(社会権に関するもの)
日本国憲法の社会権に関する条文
赤色で示したところはよく問題にされるところです。
特に第25条は生存権に関するものですのでしっかりと覚えておきましょう。
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。